不動産投資コラム

知らなければ損!不動産投資家も対象!売り上げ減少で最大250万円を給付できる「事業復活支援金」

目次

不動産投資家も対象になる「事業復活支援金」の要件とは

あなたは昨年12月に成立した「事業復活支援金」をご存知ですか?
新型コロナウィルス感染症拡大で打撃を受けた事業者に対し、法人は最大250万円、個人事業主は50万円を上限に支援金を給付する目的で2021年度補正予算にて新設された制度です。

対象は日本全国の全業種の中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主となっているため、不動産投資家にも適用されます。

経済産業省/中小企業庁「令和3年度補正予算のチラシ-事業復活支援金のご案内PDF」から引用
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2021/1224/003_jigyo_fukkatsu.pdf

要件は、2021年12月~2022年3月の5カ月のいずれかの月の売上高が2018年12月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比べて「50%以上」または「30~50%」減った事業者となります。

3年前まで遡って比べることができるので、かなり範囲が広いといえます。

例えば、21年の12月の売上(家賃収入)が著しく落ち込んでいた場合には「18年12月」「19年12月」「20年12月」のいずれかの月の売上高と比べて、30%以上減っていれば給付の対象になります。

ただし、売上高が減少した理由が「新型コロナウィルス感染症拡大の影響によるものでなければならない」点に注意が必要です。

個人事業主は30%~50%未満の減収で最大30万円が給付される

給付額の上限は、売上高の減少率と事業の規模によって異なります。

個人事業主の場合

売上高の減少率が「50%以上」であれば50万円、減少率が「30%~50%未満」であれば30万円と給付額の上限が変わります。

年間売上高1億円以下の法人の場合

売上高の減少率が「50%以上」であれば50万円、減少率が「30%~50%未満」であれば30万円と給付額の上限が変わります。

年間売上高1億円超~5億円の法人の場合

売上高の減少率が「50%以上」なら150万円、「30%以上50%未満」なら90万円となります。

年間売上高5億円超の法人の場合

売上高の減少率が「50%以上」なら250万円、「30%以上50%未満」なら150万円となります。

ここでいう年間売上高とは、2018年12月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月を含む事業年度の年間売上高をさします。

たとえば、法人を経営してるケースで、2018年12月と2021年12月を用いて売上高の減少率を計算すると仮定した場合の具体例をあげてみましょう。

コロナ前の2018年の売上高が5億円超

2021年12月の売上高が1億円以下まで激減

この場合、2018年に遡り「年間売上高が5億円超」の法人として金額を計算できるということになります。つまり、最大で250万円を上限に給付金を受けられます。新型コロナウィルス感染症拡大の影響を受ける前に遡れるため、申請者に有利な制度設計になっているのがわかります。

サラリーマンをしながら不動産投資をしている方の多くは「個人事業主」または「年間売上高1億円以下の法人」になるため、限度額は少なくはなりますがありがたい支援には変わりありません。

給付額を決定する計算を解説

では、給付額の計算方法を具体例を交えて解説していきましょう。

<給付額の計算式>

「給付額」=「基準期間の売上高」-「対象月の売上高×5」

基準期間

①「2018年12月~2019年3月」
②「2019年12月~2020年3月」
③「2020年12月~2021年3月」

対象月

「2021年12月~2022年3月」のいずれかの月で、売上高の比較に使った月に該当します。

実際に下記のような条件で計算してみましょう。

・年間売上高が1億円以下の法人
・2021年12月の売上高が60万円
・2018年12月の売上高が100万円
・2018年11月~2019年3月の売上高が400万円

2021年12月と2018年12月を比較して計算する場合、売上高の減少額は
100万円-60万円=40万円
減少率は40万円÷100万円=40%となります。

この場合、給付額を計算する上での「基準期間」は
「2018年12月~2019年4月」、「対象月」は「2021年12月です。

2018年11月~2019年3月の売上高が400万円だったので、
給付額の計算式は次のようになります。
「400万円」-「60万円×5」=100万円

要件では年間売上高が1億円以下の法人の場合、売上高の減少率が「30%以上50%未満」なら上限額が60万円なので、このケースの場合もらえる給付金は60万円となります。

申請は電子申請で受付!各種書類も準備しておこう

申請は簡略化とスピードに配慮して、基本は電子申請になっています。電子申請の方法がわからない方、できない方などについては全国に設置する申請サポート会場も用意されています。申請サポート会場の利用には事前の来場予約が必要になります。詳しくはこちらからご確認ください。

申請には確定申告書、売上台帳といった書類が必要となってきます。

必要書類や手続きについては、中小企業庁がwebサイトで公開しています。不動産投資も事業のひとつです。事業者として、情報収集に努めて制度を賢く活用していきましょう。

事業復活支援金について(中小企業庁)のwebサイトはこちら